● 古物商許可について

営利目的で中古品を取引する場合は、法律で「古物商許可」を取る義務が定められています。

中古品をメインで扱う場合は古物商許可を必ず取得しましょう。

新品商品に関しては、メーカーや小売店から直接購入されたものであれば、古物商許可は不要です。

しかし、小売店から仕入れたもの、個人から仕入れたものなど流通経路があいまいなものは、厳密には新品とはみなされないため、転売するには古物商許可が必要です。

ネットショップ等から仕入れる『新品せどり』の場合、古物商許可を取得していない方がほとんどで、特に大きなトラブルになったというのも聞いたことはありません。

ただ、どうしても不安だという方は古物商許可を取得して、安心してせどりに取り組むのもアリです。

申請に多少費用はかかりますが、一度取得すれば更新の必要もないですし『不安に思うくらいなら取っておけばいいのでは?』というニュアンスです。

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